労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第114条(業務規程)
- 指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一記録保存業務の実施方法に関する事項
- 二記録保存業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、記録保存業務に関し必要な事項
- 2.指定除染等業務記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条に定められた規定で、「指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条の条文原文は「指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/114