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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第113条(変更の届出)

  1. 指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 一変更後の指定除染等業務記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条に定められた規定で、「指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条(変更の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条の条文原文は「指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第112条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第113条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/113

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