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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五章 指定コンサルタント試験機関

第26条〜第38条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五章 指定コンサルタント試験機関は、第26条〜第38条の全 13 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五章 指定コンサルタント試験機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(コンサルタント試験事務の範囲)

第26条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。

(指定の申請)

第27条

別タブ ↗

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)

第28条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第29条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二選任又は解任の理由

(コンサルタント試験員の要件)

第30条

別タブ ↗

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの

三労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を有する者

四その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)

第31条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第一条の試験の区分及び同令第十条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)

第32条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(コンサルタント試験事務規程の記載事項)

第33条

別タブ ↗

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一コンサルタント試験の実施の方法に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)

第34条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(コンサルタント試験の結果の報告)

第35条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)

第36条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲

二コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)

第37条

別タブ ↗

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)

第38条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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