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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第33条(コンサルタント試験事務規程の記載事項)

  1. 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
  3. 二手数料の収納の方法に関する事項
  4. 三コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 四コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. 五その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

コンサルタント試験事務規程の記載事項とは何ですか?

定義コンサルタント試験事務規程の記載事項とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条に定められた規定で、「法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条(コンサルタント試験事務規程の記載事項)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条の条文原文は「法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条は第五章 指定コンサルタント試験機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/33

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