労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第32条(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
この条文の基本情報
コンサルタント試験事務規程の認可の申請とは何ですか?
定義コンサルタント試験事務規程の認可の申請とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条に定められた規定で、「指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条の条文原文は「指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条は第五章 指定コンサルタント試験機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第31条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第32条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第33条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/32