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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九章 指定就業制限業務従事者講習機関

第82条〜第95条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第九章 指定就業制限業務従事者講習機関は、第82条〜第95条の全 14 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第九章 指定就業制限業務従事者講習機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第82条

法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

一令第二十条第六号の業務に就くことができる者クレーン運転士等に対する講習

二令第二十条第七号の業務に就くことができる者移動式クレーン運転士等に対する講習

三令第二十条第十二号の業務に就くことができる者車両系建設機械運転業務従事者に対する講習

四令第二十条第十六号の業務に就くことができる者玉掛業務従事者に対する講習

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一名称及び住所

二就業制限業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別

四就業制限業務従事者講習を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

(指定基準)

第83条

都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一職員、設備、就業制限業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二経理的及び技術的な基礎が、就業制限業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三就業制限業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

一就業制限業務機械等の構造

二就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

三就業制限業務機械等の保守管理

四就業制限業務機械等に係る作業の方法

五安全衛生関係法令

六労働災害の事例及びその防止対策

四就業制限業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

一労働安全コンサルタント試験に合格した者

二学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの

三学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三申請者が第九十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(実施義務)

第84条

指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。

2指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。

(変更の届出)

第85条

指定就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一変更後の指定就業制限業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において就業制限業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(業務規程)

第86条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「就業制限業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一就業制限業務従事者講習の実施方法に関する事項

二就業制限業務従事者講習に関する料金

三前号の料金の収納の方法に関する事項

四就業制限業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五就業制限業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項

六就業制限業務従事者講習修了証の発行に関する事項

七就業制限業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な事項

2指定就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の就業制限業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(事業計画の届出等)

第87条

指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(就業制限業務従事者講習の結果の報告)

第88条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の三第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

(勧告)

第89条

都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(業務の休廃止)

第90条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一休止し、又は廃止しようとする就業制限業務従事者講習の業務の範囲

二就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(指定の取消し等)

第91条

都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第八十四条、第八十六条、第八十七条又は前条の規定に違反したとき。

二第八十九条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三第九十四条第一項の条件に違反したとき。

(帳簿)

第92条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

(報告の徴収)

第93条

都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

(指定の条件)

第94条

指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(公示)

第95条

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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