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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三章 登録個別検定機関

第11条〜第19条の2・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第三章 登録個別検定機関は、第11条〜第19条の2の全 14 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第三章 登録個別検定機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(登録の区分)

第11条

別タブ ↗

法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

二令第十四条第二号の第二種圧力容器

三令第十四条第三号の小型ボイラー

四令第十四条第四号の小型圧力容器

(登録の申請)

第12条

別タブ ↗

法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)

二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)

三申請者が法第五十四条において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

四次の事項を記載した書面

一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

二個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

三法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数

四個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)

第13条

別タブ ↗

前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第14条

別タブ ↗

法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

二小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

三小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

(変更の届出)

第14条の2

別タブ ↗

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)

第15条

別タブ ↗

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一個別検定の実施方法

二個別検定に関する料金

三前号の料金の収納の方法に関する事項

四個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

五個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項

六検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八法第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項

3登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)

第16条

別タブ ↗

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第16条の2

別タブ ↗

法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第16条の3

別タブ ↗

法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(検定員の選任等の届出)

第17条

別タブ ↗

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(旅費の額等に係る準用)

第17条の2

別タブ ↗

第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

(帳簿)

第18条

別タブ ↗

登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

一個別検定を受けた者の氏名又は名称

二個別検定対象機械等の種類、型式及び性能

三個別検定を行つた年月日

四個別検定を行つた検定員の氏名

五個別検定の結果

六個別検定合格番号

七その他個別検定に関し必要な事項

(個別検定の業務の引継ぎ等)

第19条

別タブ ↗

登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

2外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)

第19条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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