労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第14条の2(変更の届出)
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2に定められた規定で、「登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2(変更の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2の条文原文は「登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第15条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/14_2