労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第14条(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
- 法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
- 二小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
- 三小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
この条文の基本情報
個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置とは何ですか?
定義個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条に定められた規定で、「法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の条文原文は「法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第13条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第14条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/14