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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第六章 指定登録機関

第39条〜第52条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六章 指定登録機関は、第39条〜第52条の全 14 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六章 指定登録機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第39条

別タブ ↗

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定登録機関の名称等の変更の届出)

第40条

別タブ ↗

指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第41条

別タブ ↗

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二選任又は解任の理由

(指定登録機関への書類の交付)

第42条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。

(指定登録機関への通知)

第43条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

(登録事務規程の認可の申請)

第44条

別タブ ↗

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(登録事務規程の記載事項)

第45条

別タブ ↗

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一登録事務を行う時間及び休日に関する事項

二登録事務を行う場所に関する事項

三登録の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項

六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

七登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項

八その他登録事務の実施に関し必要な事項

(登録事務規程の変更の認可の申請)

第46条

別タブ ↗

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(登録状況の報告)

第47条

別タブ ↗

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(不正登録者の報告)

第48条

別タブ ↗

指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該コンサルタントに係る登録事項

二登録に関する不正の行為

(帳簿の作成と保存)

第49条

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指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

一各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数

二各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数

三各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数

四各月の末日において登録を受けている者の人数

(登録事務の休廃止の許可の申請)

第50条

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指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日

二登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間

三登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由

(登録事務の引継ぎ等)

第51条

別タブ ↗

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)

第52条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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