労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第39条(指定の申請)
- 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録事務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条に定められた規定で、「法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条(指定の申請)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条の条文原文は「法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条は第六章 指定登録機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第38条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第39条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第40条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/39