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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四章 登録教習機関

第20条〜第25条の3・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第四章 登録教習機関は、第20条〜第25条の3の全 13 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第四章 登録教習機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(登録の区分)

第20条

別タブ ↗

法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一木材加工用機械作業主任者技能講習

二プレス機械作業主任者技能講習

三乾燥設備作業主任者技能講習

四コンクリート破砕器作業主任者技能講習

五地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

26_2 ずい道等の覆工作業主任者技能講習

七型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

八足場の組立て等作業主任者技能講習

九建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

十鋼橋架設等作業主任者技能講習

十一コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

311_2 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

411_3 採石のための掘削作業主任者技能講習

511_4 はい作業主任者技能講習

611_5 船内荷役作業主任者技能講習

十二木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

十三化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

十四普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

十五特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)

715_2 講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

十六鉛作業主任者技能講習

十七有機溶剤作業主任者技能講習

十八石綿作業主任者技能講習

818_2 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

918_3 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

1018_4 床上操作式クレーン運転技能講習

1118_5 小型移動式クレーン運転技能講習

十九ガス溶接技能講習

二十フォークリフト運転技能講習

1220_2 ショベルローダー等運転技能講習

二十一車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

1321_2 車両系建設機械(解体用)運転技能講習

1421_3 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

1521_4 不整地運搬車運転技能講習

1621_5 高所作業車運転技能講習

二十二玉掛け技能講習

二十三ボイラー取扱技能講習

二十四揚貨装置運転実技教習

二十五クレーン運転実技教習

二十六移動式クレーン運転実技教習

(登録の申請)

第21条

別タブ ↗

法第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号の要件に適合していることを証するに足りる書面

四申請者が法第七十七条第三項において準用する法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面

五次の事項を記載した書面

一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

二技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴

三申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行う者(以下「指導員」という。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目

四申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「技能検定員」という。)の氏名及び略歴

五申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

六技能講習又は教習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)

第22条

別タブ ↗

前条の規定は、法第七十七条第五項の登録の更新について準用する。

(変更の届出)

第22条の2

別タブ ↗

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務規程)

第23条

別タブ ↗

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一技能講習又は教習の実施方法

二技能講習又は教習に関する料金

三前号の料金の収納の方法に関する事項

四技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項

五技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項

六技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項

七技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項

九法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項

3登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)

第23条の2

別タブ ↗

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第23条の3

別タブ ↗

法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第23条の4

別タブ ↗

法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(計画の記載事項)

第23条の5

別タブ ↗

法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

二技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名

(帳簿の作成と保存)

第24条

別タブ ↗

登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。

2登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一技能講習又は教習の種類、科目及び時間

二技能講習又は教習を行つた年月日

三技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項

四技能講習又は教習の結果

五その他技能講習又は教習に関し必要な事項

(帳簿の引渡し)

第25条

別タブ ↗

登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。

(技能講習の業務の引継ぎ等)

第25条の2

別タブ ↗

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習の業務並びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)

第25条の3

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

2都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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