労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第20条(登録の区分)
- 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一木材加工用機械作業主任者技能講習
- 二プレス機械作業主任者技能講習
- 三乾燥設備作業主任者技能講習
- 四コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- 五地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
- 六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- 2.6_2 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
- 七型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
- 八足場の組立て等作業主任者技能講習
- 九建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
- 十鋼橋架設等作業主任者技能講習
- 十一コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
- 3.11_2 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
- 4.11_3 採石のための掘削作業主任者技能講習
- 5.11_4 はい作業主任者技能講習
- 6.11_5 船内荷役作業主任者技能講習
- 十二木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
- 十三化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 十四普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 十五特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)
- 7.15_2 講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
- 十六鉛作業主任者技能講習
- 十七有機溶剤作業主任者技能講習
- 十八石綿作業主任者技能講習
- 8.18_2 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
- 9.18_3 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
- 10.18_4 床上操作式クレーン運転技能講習
- 11.18_5 小型移動式クレーン運転技能講習
- 十九ガス溶接技能講習
- 二十フォークリフト運転技能講習
- 12.20_2 ショベルローダー等運転技能講習
- 二十一車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 13.21_2 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 14.21_3 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 15.21_4 不整地運搬車運転技能講習
- 16.21_5 高所作業車運転技能講習
- 二十二玉掛け技能講習
- 二十三ボイラー取扱技能講習
- 二十四揚貨装置運転実技教習
- 二十五クレーン運転実技教習
- 二十六移動式クレーン運転実技教習
この条文の基本情報
登録の区分とは何ですか?
定義登録の区分とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条(登録の区分)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条の条文原文は「法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条は第四章 登録教習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の38です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第20条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/20