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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関

第68条〜第81条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、第68条〜第81条の全 14 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関が属する労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十四号です。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第68条

別タブ ↗

法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

一法第九十九条の二第一項に規定する労働災害防止業務従事者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)総括安全衛生管理者等に対する講習

二安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従事する者であつて、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するもの又は当該業務を担当するもの安全管理者等に対する講習

三統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名を受けた事業者を除く。)の労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。以下この条において同じ。)及び法第十五条第一項に規定する関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名がなされた場合にあつては、当該指名を受けた事業者の労働者である作業従事者及び当該指名を受けた事業者以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務)に従事する者統括安全衛生責任者等に対する講習

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において「労働災害防止業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一名称及び住所

二労働災害防止業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習の別

四労働災害防止業務従事者講習を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

(指定基準)

第69条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一職員、設備、労働災害防止業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二経理的及び技術的な基礎が、労働災害防止業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三労働災害防止業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

一事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策

二事業場の安全衛生に関する管理の方法

三安全衛生関係法令

四労働災害の事例及びその防止対策

四労働災害防止業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

一労働安全コンサルタント試験に合格した者

二学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

三学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一申請者が行う労働災害防止業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が労働災害防止業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三申請者が第七十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(実施義務)

第70条

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指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第十号)を交付しなければならない。

(変更の届出)

第71条

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指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一変更後の指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において労働災害防止業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(業務規程)

第72条

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指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一労働災害防止業務従事者講習の実施方法に関する事項

二労働災害防止業務従事者講習に関する料金

三前号の料金の収納の方法に関する事項

四労働災害防止業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五労働災害防止業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項

六労働災害防止業務従事者講習修了証の発行に関する事項

七労働災害防止業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な事項

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(事業計画の届出等)

第73条

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指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)

第74条

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指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

(勧告)

第75条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(業務の休廃止)

第76条

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指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲

二労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(指定の取消し等)

第77条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第七十条、第七十二条、第七十三条又は前条の規定に違反したとき。

二第七十五条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三第八十条第一項の条件に違反したとき。

(帳簿)

第78条

別タブ ↗

指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、労働災害防止業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

(報告の徴収)

第79条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

(指定の条件)

第80条

別タブ ↗

指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(公示)

第81条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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