労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第76条(業務の休廃止)
- 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲
- 二労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条に定められた規定で、「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条(業務の休廃止)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条の条文原文は「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条は第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第75条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第76条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第77条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/76