労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第74条(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
労働災害防止業務従事者講習の結果の報告とは何ですか?
定義労働災害防止業務従事者講習の結果の報告とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条に定められた規定で、「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条の条文原文は「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条は第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第73条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第74条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第75条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/74