労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第71条(変更の届出)
- 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一変更後の指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において労働災害防止業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条に定められた規定で、「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条(変更の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条の条文原文は「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条は第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第70条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/71