労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第72条(業務規程)
- 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一労働災害防止業務従事者講習の実施方法に関する事項
- 二労働災害防止業務従事者講習に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四労働災害防止業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 五労働災害防止業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項
- 六労働災害防止業務従事者講習修了証の発行に関する事項
- 七労働災害防止業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な事項
- 2.指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条に定められた規定で、「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条の条文原文は「指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項にお…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条は第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第71条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第72条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第73条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/72