労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第23条の5(計画の記載事項)
- 法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
- 二技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名
この条文の基本情報
計画の記載事項とは何ですか?
定義計画の記載事項とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5に定められた規定で、「法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5(計画の記載事項)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5の条文原文は「法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5は第四章 登録教習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の4です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の5の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/23_5