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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第23条の2(業務の休廃止等の届出)

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止等の届出とは何ですか?

定義業務の休廃止等の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2に定められた規定で、「登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2(業務の休廃止等の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2の条文原文は「登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2は第四章 登録教習機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/23_2

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