労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第23条(業務規程)
- 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 2.登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一技能講習又は教習の実施方法
- 二技能講習又は教習に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項
- 五技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項
- 六技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項
- 七技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
- 八技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
- 九法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項
- 3.登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条に定められた規定で、「登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の条文原文は「登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条は第四章 登録教習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第22条の2です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第23条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/23