労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第49条(帳簿の作成と保存)
- 指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
- 一各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数
- 二各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
- 三各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
- 四各月の末日において登録を受けている者の人数
この条文の基本情報
帳簿の作成と保存とは何ですか?
定義帳簿の作成と保存とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条に定められた規定で、「指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条(帳簿の作成と保存)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条の条文原文は「指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条は第六章 指定登録機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第48条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/49