労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第50条(登録事務の休廃止の許可の申請)
- 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 二登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
登録事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義登録事務の休廃止の許可の申請とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条(登録事務の休廃止の許可の申請)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条の条文原文は「指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条は第六章 指定登録機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第49条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第50条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第51条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/50