労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第45条(登録事務規程の記載事項)
- 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う場所に関する事項
- 三登録の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
- 六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項
- 八その他登録事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
登録事務規程の記載事項とは何ですか?
定義登録事務規程の記載事項とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条に定められた規定で、「法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条(登録事務規程の記載事項)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条の条文原文は「法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条は第六章 指定登録機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第44条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第45条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/45