労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第18条(帳簿)
- 登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
- 一個別検定を受けた者の氏名又は名称
- 二個別検定対象機械等の種類、型式及び性能
- 三個別検定を行つた年月日
- 四個別検定を行つた検定員の氏名
- 五個別検定の結果
- 六個別検定合格番号
- 七その他個別検定に関し必要な事項
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条に定められた規定で、「登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条の条文原文は「登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/18