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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第17条の2(旅費の額等に係る準用)

第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旅費の額等に係る準用とは何ですか?

定義旅費の額等に係る準用とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2に定められた規定で、「第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2(旅費の額等に係る準用)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2の条文原文は「第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条の2の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/17_2

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