労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条(個別検定の業務の引継ぎ等)
- 登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
- 2.外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
この条文の基本情報
個別検定の業務の引継ぎ等とは何ですか?
定義個別検定の業務の引継ぎ等とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条に定められた規定で、「登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条(個別検定の業務の引継ぎ等)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の条文原文は「登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第18条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/19