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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第11条(登録の区分)

  1. 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
  2. 一令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
  3. 二令第十四条第二号の第二種圧力容器
  4. 三令第十四条第三号の小型ボイラー
  5. 四令第十四条第四号の小型圧力容器

この条文の基本情報

登録の区分とは何ですか?

定義登録の区分とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条に定められた規定で、「法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条(登録の区分)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条の条文原文は「法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の3です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第11条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/11

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