労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第16条の3(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3に定められた規定で、「法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3の条文原文は「法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3は第三章 登録個別検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の2です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第16条の3の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第17条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/16_3