労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第83条(指定基準)
- 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一職員、設備、就業制限業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 二経理的及び技術的な基礎が、就業制限業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
- 三就業制限業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
- 一就業制限業務機械等の構造
- 二就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能
- 三就業制限業務機械等の保守管理
- 四就業制限業務機械等に係る作業の方法
- 五安全衛生関係法令
- 六労働災害の事例及びその防止対策
- 四就業制限業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
- 一労働安全コンサルタント試験に合格した者
- 二学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 三学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 2.都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三申請者が第九十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
この条文の基本情報
指定基準とは何ですか?
定義指定基準とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条(指定基準)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条の条文原文は「都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/83