労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第82条(指定)
- 法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
- 一令第二十条第六号の業務に就くことができる者クレーン運転士等に対する講習
- 二令第二十条第七号の業務に就くことができる者移動式クレーン運転士等に対する講習
- 三令第二十条第十二号の業務に就くことができる者車両系建設機械運転業務従事者に対する講習
- 四令第二十条第十六号の業務に就くことができる者玉掛業務従事者に対する講習
- 2.指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二就業制限業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別
- 四就業制限業務従事者講習を開始しようとする年月日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
- 五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条に定められた規定で、「法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条(指定)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条の条文原文は「法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第81条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第82条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/82