労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第84条(実施義務)
- 指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。
- 2.指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
実施義務とは何ですか?
定義実施義務とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条に定められた規定で、「指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条(実施義務)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条の条文原文は「指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第83条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第84条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第85条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/84