労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第91条(指定の取消し等)
- 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八十四条、第八十六条、第八十七条又は前条の規定に違反したとき。
- 二第八十九条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
- 三第九十四条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条(指定の取消し等)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条の条文原文は「都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第90条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第91条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第92条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/91