労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第95条(公示)
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条(公示)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条の条文原文は「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第94条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/95