労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第96条(指定)
- 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第九条第二項(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)、第五十七条及び第六十一条の二(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、電離則第九条第二項の記録(以下この章において単に「記録」という。)並びに電離則第五十七条の電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票(第九十八条第一項において「電離放射線健康診断個人票等」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二記録保存業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三記録保存業務を開始しようとする年月日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
- 五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条に定められた規定で、「電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条(指定)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条の条文原文は「電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条は第十章 指定記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第95条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/96