労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第97条(指定基準)
- 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一職員、設備、記録保存業務の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 二経理的及び技術的な基礎が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
- 2.厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者が第百四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
この条文の基本情報
指定基準とは何ですか?
定義指定基準とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条(指定基準)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条の条文原文は「厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条は第十章 指定記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第96条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/97