労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第98条(実施義務)
- 指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。)は、事業者が、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等(次項及び第百五条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
- 2.指定記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
この条文の基本情報
実施義務とは何ですか?
定義実施義務とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条に定められた規定で、「指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条(実施義務)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条の条文原文は「指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条は第十章 指定記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第97条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第98条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第99条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/98