労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第88条(就業制限業務従事者講習の結果の報告)
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の三第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
就業制限業務従事者講習の結果の報告とは何ですか?
定義就業制限業務従事者講習の結果の報告とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条に定められた規定で、「指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条(就業制限業務従事者講習の結果の報告)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条の条文原文は「指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条は第九章 指定就業制限業務従事者講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第87条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第88条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第89条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/88