労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第37条(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)
- 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二その他厚生労働大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
コンサルタント試験事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義コンサルタント試験事務の引継ぎ等とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条に定められた規定で、「指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条の条文原文は「指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条は第五章 指定コンサルタント試験機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第36条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第37条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第38条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/37