石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第10条(電気防しよく)
- 地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。
- 2.前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
電気防しよくとは何ですか?
定義電気防しよくとは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条に定められた規定で、「地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条(電気防しよく)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条の条文原文は「地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条は第一節 導管等の材料、構造等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第9条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第10条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第11条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/10