(材料)
第4条
導管、管継手および弁(以下「導管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(材料)
導管、管継手および弁(以下「導管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(導管等の構造)
錨
2導管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一主荷重等によつて生ずる導管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度および軸方向応力度が当該導管の許容応力度をこえるものでないこと。
二導管の内圧によつて生じる当該導管の円周方向応力度が当該導管の規格最小降伏点(導管の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該導管の材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
三主荷重等によつて生じる導管の円周方向応力度、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該導管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
四橋に設置する導管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
五導管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行なつたとき破損しないものは、この限りでない。
3前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度および許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」とは導管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(告示で定める場合にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
4前三項に規定するもののほか、導管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
(伸縮吸収措置)
導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
(導管等の接合)
導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。
2前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、石油の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。
(溶接)
導管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行なわなければならない。
2導管等の溶接に使用する溶接機器および溶接材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
3前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。
(防しよく被覆)
地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない。
2地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければならない。
(電気防しよく)
地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。
2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
(加熱および保温のための設備)
導管等に加熱または保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)