石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第4条(材料)
導管、管継手および弁(以下「導管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
材料とは何ですか?
定義材料とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条に定められた規定で、「導管、管継手および弁(以下「導管等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条(材料)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条の条文原文は「導管、管継手および弁(以下「導管等」という。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条は第一節 導管等の材料、構造等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第3条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第4条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第5条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/4