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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三節 導管等の試験

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第三節 導管等の試験は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第三節 導管等の試験が属する石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号です。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(非破壊試験)

第27条

導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合格するものでなければならない。この場合において、石油ターミナルの構内の地上に設置される導管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。

2導管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、放射線透過試験、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行ない、これに合格するものでなければならない。

3前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。

(耐圧試験)

第28条

導管等および圧送機は、告示で定める方法により当該導管等および圧送機に係る常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行なつたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該導管等および圧送機について前条第二項に掲げる試験を行ない、これに合格することをもつてかえることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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