石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第27条(非破壊試験)
- 導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合格するものでなければならない。この場合において、石油ターミナルの構内の地上に設置される導管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
- 2.導管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、放射線透過試験、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行ない、これに合格するものでなければならない。
- 3.前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。
この条文の基本情報
非破壊試験とは何ですか?
定義非破壊試験とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条に定められた規定で、「導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条(非破壊試験)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条の条文原文は「導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合…」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条は第三節 導管等の試験に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第26条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第27条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第28条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/27