石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第7条(導管等の接合)
- 導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。
- 2.前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、石油の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
導管等の接合とは何ですか?
定義導管等の接合とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条に定められた規定で、「導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条(導管等の接合)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条の条文原文は「導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条は第一節 導管等の材料、構造等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第6条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第7条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第8条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/7