石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第31条(圧力安全装置)
- 導管系には、導管内の圧力が常用圧力をこえず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一・一倍をこえないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
- 2.圧力安全装置の材質および強度は、導管等の例による。
- 3.圧力安全装置は、導管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。
この条文の基本情報
圧力安全装置とは何ですか?
定義圧力安全装置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条に定められた規定で、「導管系には、導管内の圧力が常用圧力をこえず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一・一倍をこえないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条(圧力安全装置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条の条文原文は「導管系には、導管内の圧力が常用圧力をこえず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一・一倍をこえないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第30条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第31条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第32条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/31