石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第34条(石油除去措置)
導管には、告示で定めるところにより当該導管内の石油を除去するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
石油除去措置とは何ですか?
定義石油除去措置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条に定められた規定で、「導管には、告示で定めるところにより当該導管内の石油を除去するための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条(石油除去措置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条の条文原文は「導管には、告示で定めるところにより当該導管内の石油を除去するための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第33条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第34条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第35条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/34