石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第36条(通報設備)
- 導管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
- 一緊急通報設備
- 二消防機関に通報する設備
- 2.緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。
- 3.消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。
この条文の基本情報
通報設備とは何ですか?
定義通報設備とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条に定められた規定で、「導管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条(通報設備)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条の条文原文は「導管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第35条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第36条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第37条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/36