石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第38条(消火設備)
事業用施設には、告示で定めるところにより消火設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
消火設備とは何ですか?
定義消火設備とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条に定められた規定で、「事業用施設には、告示で定めるところにより消火設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条(消火設備)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条の条文原文は「事業用施設には、告示で定めるところにより消火設備を設けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第37条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第38条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第39条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/38