石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第42条(絶縁)
- 導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
- 2.導管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
- 3.避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
絶縁とは何ですか?
定義絶縁とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条に定められた規定で、「導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条(絶縁)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条の条文原文は「導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第41条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条の2です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/42